初心者でもすぐにわかる!登記簿記載の床面積の計算方法を詳しくご紹介!
不動産や建築業では「床面積」で契約をします。
ただ不動産や建築業でもお互いに考えている「床面積」に対する考え方は全く違います。
また同じ不動産でも「一戸建て」や「マンション」では計算の仕方が異なります。
今回は法務局に保管する「登記簿に記載する床面積」の計算方法について詳しくご紹介させていただきます。
一戸建ての住宅の「登記簿に記載する床面積」の計算方法 「壁芯面積」
建物において一般的な一戸建て住宅の「登記簿に記載する床面積」の計算方法は「壁芯面積(かべしんめんせき)」で計算します。
「壁芯面積」の計算方法は、例えば対象の部屋が4つの柱で囲まれている時には、4つの柱の中心点を4本の線で結びます。その線で結んだ内側の全ての部分が「壁芯面積」になります。
「壁芯面積」は、内壁の内側の床面積よりも必ず広くなります。
よって法務局に保管される一戸建ての住宅の「登記簿に記載する床面積」は「壁芯面積」ということになります。
また建築基準法で定める床面積も「壁芯面積」のことです。
マンションの「登記簿に記載する床面積」の計算方法 「内法面積」
建物においてマンションの1区画を「登記簿に記載する床面積」の計算方法は「内法面積(うちのりめんせき)」で計算します。
「内法面積」の計算方法は、単純に壁の内側で利用できる部分の床面積全てです。マンションの場合部屋の全てを合計してください。
ただし建築基準法で定める床面積は「壁芯面積」を記載してください。
ロフトの床面積は建物表題の登記簿に記載するのか?
ロフトの定義は、「天井までの高さが、1.5m未満」です。
「天井までの高さが、1.5m未満」であるロフトの床面積は登記簿に記載する必要がありません。
バルコニーやベランダの床面積は建物表題の登記簿に記載するのか?
バルコニーやベランダは屋根や壁が無く、外気と繋がっているので外部扱いになり、床面積は建物表題の登記簿に記載する必要がありません。
階段の床面積は建物表題の登記簿に記載するのか?
2階建ての家であれば、階段は2階の床面積に算入され、床面積は建物表題の登記簿に記載されます。
また吹き抜け部分に手すりが付いている階段は、2階の床面積には算入されず、建物表題の登記簿には記載されません。
建物の外部に設置された階段も、2階の床面積には算入されず、建物表題の登記簿には記載されません。