初心者でもすぐにわかる!登記簿に記載する階段の床面積の算入方法についてご紹介!
建物表題登記の登記簿申請の中でも「階段」の床面積の算入の判断は非常に厄介です。場合によっては専門業者でさえも、判断がつかない場合があります。
その理由は同じ階段であっても、一般的な階段、らせん状の階段、踏板の階段、側壁がてすりの階段、腰高側壁の階段、側壁も手すりもない階段など1階や2階との関係、または吹抜けの関係で変わってくるからです。
今回は登記簿に記載する基本的な階段の床面積の算入方法について詳しくご紹介させていただきます。
①壁に囲まれた階段(階段室)
壁に囲まれた階段は、最近の住宅で減ってきましたが、昔の日本家屋ではよく造られていました。
何も制約が無く壁に囲まれた階段の床面積は、基本的に「階段と踊り場は設置された上階側の床面積に算入」します。
階段の床面積の算入方法に関しては非常に難しいですが、「階段室(壁に囲まれた階段)」という考え方が、全ての階段の床面積の算入の基準と考えられてください。
よって2階建ての住宅で、壁に囲まれた階段は、2階の床面積として建物表題登記の登記簿に申請することができます。
②吹抜け部分に設置されたストリップのらせん階段
こちらは完全に洋風住宅に見られる「らせん階段」ですが、この階段の場合の床面積はどこに算入されるのでしょうか。
2階建ての住宅の場合でご説明します。壁に全く囲まれず、1階から2階へが「吹抜け」だった時に「ストリップのらせん階段」がぐるりとかけられていた時は、基本的に2階の床面積には算入されません。
要はこの場合は、「階段自体」が存在していないという扱いになります。つまりこの場所はただの「吹抜け」という扱いになり、床面積からみると2階の床が存在していない状態という扱いになります。
よって「吹抜け」にかかった「ストリップのらせん階段」は建物表題登記の登記簿の申請はすることができません。
※ストリップ階段とは、踏板だけがあり蹴り込みがついていない階段のことです。
③吹抜け部分に設置された手すり又は腰壁の階段
こちらの造りの階段も最近はかなりメジャーな階段です。2階の床が無くいわゆる「吹抜け」に、片方の壁が手すり又は腰壁の高さしかない階段は、2階の床面積には算入されません。
こちらもこの階段は「階段室」ではなく、「吹抜け」扱いになり、床面積的には2階の床が存在していない状態扱いになります。
よって「吹抜け部分に設置された手すり又は腰壁の階段」は建物表題登記の登記簿の申請はすることができません。
階段の床面積の算入は専門家でもわからない時がある
階段に関しては実際専門家でも判断に迷う時があります。また法務局の検査員も自治体によって判断が異なります。
詳しくは、所轄の法務局でお尋ねになることをおすすめします。
まとめ
階段は仕切や壁が天井まである場合は独立した階段室を形成するので床面積に算入します。
逆に仕切や壁が無い場合、手すりまたは腰壁などの場合は階段室を形成しないので床面積には算入されません。
建物表題登記の登記簿の申請に関する階段の床面積の算入は、結果的に「階段室の形成」次第ということになります。