建物登記は3種類ある?一体どんなものがあるのか?
建物登記には3つの種類があることはご存知でしょうか?
建物表題登記、建物表題変更登記、建物滅失登記の3種類です。
ではこれらは一体どんなものなのでしょうか?
今回は建物表題登記、建物表題変更登記、建物滅失登記の3種類についてわかりやすくご紹介させていただきます。
建物表題登記とは?
建物表題登記を一言でいうと「建物の戸籍を記載する」ことです。
建物は、建築しただけでは法的にはまだ「存在」していません。建物表題登記を記載することで建物が法的に「存在」していることを証明できます。
もしも建物表題登記をしていないと、後々売買する時や相続をする時に厄介なことになります。建物が新築されて数年経っても初めての登記であれば建物表題登記をすることになります。
〇建物表題登記で表題部に記載する内容
「建物表題登記」の登記簿謄本の「表題部」に記載する項目は、
建物の
・所在(住所)
・家屋番号
・種類
・構造
・床面積(専有面積)
・原因及びその日付(登記の日時)
・所有者
こちらを記載する必要があります。
また正確な固定資産税の算出のためにも建物表題登記の適切な記載をおすすめします。
建物表題変更登記とは?
建物表題変更登記を一言でいうと「すでに登記簿に記載されている建物の新たな変更箇所を記載する」ことです。
建物に長く住んでいると、住人に不具合が発生することがあります。それらを改善するために改築や増築をすることもあります。
この時問題になるのが「床面積の増減」です。また居宅を他の目的に使ったり、その逆も含め、現状の「建物表題登記」に記載されている内容に変更がある場合は、新たに申請する必要があります。
〇対象となるのは
・居宅と同じ敷地内に離れや車庫、物置を新築した時
・屋根の吹き替え(屋根の変更)
・木造から鉄骨など(構造の変更)
・その他の変更など
申請書を法務局に提出することで、「建物表題登記」の登記簿謄本の「表題部」を修正してくれます。
また建物表題変更登記がされていないと、後々売買や相続が起こった時に面倒なことになる場合があります。
正確な固定資産税の算出のためにも建物表題変更登記の記載をおすすめします。
建物滅失登記とは?
建物滅失登記を一言でいうと、「建物の戸籍を登記簿から削除する」ことです。
建物は寿命がきたり、地震や火災等の災害の影響で住めなくなります。建物自体が建物としての効用を失った時には、建物滅失登記を申請する必要があります。
対象となるのは、
・建物を(理由に関係なく)取り壊した時
・地震や火災等の災害が原因で建物が倒壊した時
・その他など
申請書を法務局に提出することで、「建物表題登記」の登記簿謄本を修正してくれます。
存在していない建物を登記したままにしておくと、後々売買や相続が起こった時に面倒なことになる場合があります。
正確な固定資産税の算出のためにも建物滅失登記の申請をおすすめします。