あなたは「建物登記」についてご存知でしょうか?
家を新築した時には役所へ登記手続を行わなければなりませんよね。
ところがこれまで一度も登記手続を行ったことがない人からしたら、さっぱりわからないのではないでしょうか。
今回は「建物登記」と「建物登記の種類」について初心者でもわかりやすくご紹介させていただきます。
「建物登記」とは一体どんなものなのか?
あなたは「建物登記」というものについてご存知でしょうか?
何となく家や建物を建てた時に役所に登録する必要があることはおわかりでしょう。
家や建物の建築工事が終わると、原則として建築後1か月以内に役所に登録しなければいけません。
その理由は、新築で家や建物が建った状態というのは、現実には存在していますが、役所の登記簿にはまだ何も記載されていない状態なのです。
つまり、法的にはこの世に存在しない家や建物ということなのです。
「建物登記」の登記手続を人に例えると、「赤ちゃんが生まれた時に役所に出生届けを出すこと」と同じ意味なのです。
つまり人に例えると戸籍を作るという事なのです。
家や建物も「登記」をすることで出生届を出したという事なのです。
家や建物の登記手続は地域を管轄している法務局で行ってください。
「建物登記」の種類は3種類!
建物の登記をする時は次に3つの場合です。
・建物表題登記(旧 建物表示登記)
・建物表題変更登記(旧 建物表示変更登記)
・建物滅失登記
次の章では3つの登記について大まかにご説明させていただきます。
「建物表題登記」とは一体どんなものなのか?
「建物表題登記」とは建物を建てて一番最初にしなければならない登記のことです。
対象となるのは、
・建物を新築した時
・未登記の建売住宅(分譲住宅)を購入した時
・両親の建てた家で、まだ登記されていない家を相続した時
・未登記のまま数年経った建物
「建物表題登記」を行うと新たに表題部(土地・建物に関する物理的状況が記載されたもの)ができます。
「建物表題変更登記」とは一体どんなものなのか?
「建物表題変更登記」とは文字通り、登記済みの建物の状態に変更があった時に、新たに申請する登記です。
対象となるのは、
・建物を増改築した時
・家で商売を始める時
・家に車庫を建てた時
現状の建物の床面積が変更された時などに登記する必要があります。
「建物滅失登記」とは一どんなものなのか?
「建物滅失登記」とは一般的に建物を取り壊した時に申請する登記です。
対象となるのは、
・建物を解体する時
・地震や火災等などの災害により建物が倒壊してしまった時
・建物がないのに登記簿上存在している時
などです。