あなたは「工事完了引渡証明書」についてご存知ですか?
建物を新築したり、増改築した時に施工業者(工務店)に代金を支払いますよね。
代金と引き換えに施工業者からもらうのが「工事完了引渡証明書」です。
今回は「工事完了引渡証明書」について初心者でもすぐにわかるように詳しくご紹介させていただきます。
「工事完了引渡証明書」が必要な理由
建物の工事が完成すれば当然その建物は施主(建物を建てる時に資金を出した注文主)の所有物になりますよね。
ではわざわざ「工事完了引渡証明書」をもらう必要があるのでしょうか。
資金を出して建物を建ててもらっているのは施主ですが、その資金を使って建物を建てている間の建物の持ち主(所有権)は施工業者(工務店)にあります。
その建物の所有権が施主にあるということを証明してくれるものが「工事完了引渡証明書」なのです。
そのため建物の工事が完了した段階で施工業者には施主に「工事完了引渡証明書」を発行してもらわなければならないのです。
もし「工事完了引渡証明書」が施主の手元にないと、どんなに資金を出したのが施主だとしても法的には建物は施主の所有物だとは認められないのです。
そのため必ず工事完了後には施主は施工業者から「工事完了引渡証明書」をもらわなければなりません。
「工事完了引渡証明書」とはどんなものか?
「工事完了引渡証明書」には次の3点がそろって初めて効力を発揮します。
①工事完了引渡証明書
・建物情報、施主情報、施工業者情報、施工業者の実印
②施工業者の印鑑証明書
・施工業者の管轄の市町村から発行してもらった印鑑証明書
③施工業者の登記事項証明書
・会社の登記事項が記載された帳簿データからの「登記記録の写し」のこと
の以上3点がそろうと「工事完了引渡証明書」がそろったことになります。
くれぐれも「工事完了引渡証明書」のみ1点では効力がありませんのでご注意ください。
「工事完了引渡証明書」に印鑑証明書と登記事項証明書が必要な理由
建築確認済証、検査済証、工事完了引渡証明書の3点は、建物表題登記を行う際、建物の所有権を証明するための書類です。
建築確認済証、検査済証においては所轄の建築果が交付してくれています。
所轄の建築果が交付してくれたことで公的な価値のある書類となります。
工事完了引渡証明書においては、施工業者はあくまでも民間業者です。
工事完了引渡証明書を公的な価値のある書類にする為には、施工業者の管轄の市町村から発行した印鑑証明書と法務局が発行する登記事項証明書がそろうことで公的な価値がある書類になります。
工事完了引渡証明書を公的な価値のある書類にする為にも、印鑑証明書と登記事項証明書は絶対に必要な書類なのです。